家づくりに必要な『不動産登記』
こんにちは。
いつもR+house 中津・行橋店のスタッフブログを
ご一読いただきありがとうございます。
家づくりに関わる「登記」についてご存知ですか?
土地の購入や家を建てた際、
土地家屋調査士や司法書士による『不動産登記』が必要となります。
『不動産登記』とは
不動産とは、重要な財産である土地・建物の所在や大きさ、
使用目的、所有者の氏名・住所などの記録のことです。
つまり、購入した土地や住宅を
自分の財産だと主張するために必要な手続きということです。
ちなみに、不動産の登記情報が記載された帳簿は
「不動産登記簿」と呼ばれ、
法務局などで誰でも閲覧できるよう一般公開させています。
土地を購入したら『所有権移転登記』
家づくりには「土地」が必要です。
親御さんからいただいたり、不動産屋で購入されたりなどされるかと思います。
売主から買主への所有主の変更の登記が
司法書士が行う『所有権移転登記』となります。
この登記は、売買契約書を締結するときではなく、
売買代金の決済日当日に行われます。
建物が完成したら『建物表題登記』
建物が完成したら登記が必要です。
新築した建物の場合、まだ登記簿上に記録がされていない状態です。
ですので、どのような建物があるのかを申請する必要があります。
そこで、土地家屋調査士が新築した建物の登記申請を行います。
これが『建物表題登記』です。
この建物表題登記、建築工事終了後1ヵ月以内に登記しないと
10万円以下の過料が発生しますのでご注意ください。
さいごに『所有権保存登記』
「建物表題登記」が完了したら、
この建物の所有者は自分であることを示す登記の申請
『所有権保存登記』が必要です。
この新築したお家が自分のものだよ。と示す登記となります。
この登記は「所有権移転登記」と同じく
司法書士にお願いすることになります。
まとめ
ご紹介した登記を自分で行うことは、法的には問題ありません。
しかし、金融機関や住宅会社から承認を得られない場合もあります。
また、それぞれの登記に必要な書類を作成したり揃えたりなど、
時間と労力を考えると専門家の先生にお任せするのが一番かと思います。
家づくりの流れや費用など、お気軽にご相談ください。
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