家づくりにかかわる『税金』のお話
家を建てるとき、住宅を購入するときには、
様々な税金がかかるのをご存知でしょうか。
税金ですので、節約や値引きはできません。
いつ、どのタイミングで?いくらぐらいの金額が?
と不安に思う方もいるかもしれません。
目安を知り、その時期までに準備できれば不安に思うことはありません。
まずは家を購入した際にかかってくる税金を紹介していきます。
タイミング① 土地・建物請負契約
〇契約書にかかる「印紙税」
土地を購入する場合には『売買契約書』、
建物を建てる場合には『工事請負契約書』を不動産屋や住宅会社の方が作成します。
その際に「印紙税」が発生します。
印紙税の金額は、売買金額や請負金額に応じて
印紙税の金額が決定します。
契約金額 | 印紙税 | |
不動産売買契約書 | 建築工事請負契約書 | |
100万円超、500万円以下 | 2,000円 | 2,000円 |
500万円超、1,000円以下 | 10,000円 | 10,000円 |
1,000万円超、5,000円以下 | 20,000円 | 20,000円 |
タイミング② 建物完成
〇登記手続きにかかる「登録免許税」
土地や建物を取得すると、所有権を明らかにするために登記手続きが必要となります。
その際に発生するのが、「登録免許税」です。
所有権が設定されていない新築の家を購入した時に行うのは
「所有権保存登記」
所有権が設定されている家を購入した時や相続などの際に行うのが
「所有権移転登記」です。
登録免税は登記の種類ごとに税率が決まっていて
基本的に家を取得した時に納税します。
タイミング③ 住宅ローン融資契約
建物が完成し登記も終わる頃、住宅ローンの融資契約を行います。
その際、抵当権設定の登録免許税や、
住宅ローン契約書の印紙税もかかります。
・抵当権設定の登録免許税
(住宅ローンの借入をするときに、土地や建物に担保件を設定する場合)
住宅ローン借入額×0.4%
※軽減措置(特例措置)の条件を満たす場合、0.1%摘要
(2022年3月31日までに登記する場合)
タイミング④ 住み始めてから
〇不動産を取得したときにかかる「不動産取得税」
土地などの不動産を取得したときに1度だけ課税される税金です。
取得した際に有償か無償か
登記があるかないかに関係なく課税されます。
不動産取得税の税率は全国一律ですが、
課税するのは各都道府県となっています。
納期は、目安として不動産取得後の半年~1年半の間に
「納税通知書」が届くので
これを金融機関で納税手続きをする流れです。
〈原則〉
建物:固定資産評価額×4%
土地:固定資産評価額×4%
〈新築住宅の場合〉
(固定資産評価額-1,200万円)×3%
※認定長期優良住宅の場合、1,300万円
〇土地や家屋などを所有するとかかる「固定資産税」
土地や家屋、田んぼ、畑、山林など
不動産を所有に対して課される税金が「固定資産税」です。
毎年1月1日時点で不動産を所有する人に対し
毎年一定の税額を課税していきます。
固定資産評価額(課税標準)×1.4%(標準税率)
〈軽減措置〉
新築の戸建住宅は3年間、長期優良住宅の場合は5年間、
固定資産税が半額となります。
※2022年3月31日までに新築し、一定の要件を満たす住宅が対象です。
まとめ
家を建てるにはいろいろな税金がかかりますね。
税金って本当に分かりにくく、
家を建てることによって始めて聞く税金もあるかと思います。
なかなか詳細は把握することは難しいと思います。
いつ?どのような税金かかるの?
が少しでも分かっていたら慌てずに準備できると思います。
トータルでかかる費用など、土地購入~お引渡しまで、
安心してお家づくりを進められるようサポートいたします。
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