空き地なのに家が建てられない!?家を建てれる土地、建てられない土地があります。
こんにちは。
R+house中津・行橋店のスタッフブログを
ご覧いただきありがとうございます。
今日のブログは土地についてのお話です。
土地には、住宅を建てる「宅地」以外にも
畑や山などさまざまな種類があり、
それぞれ“地目”という名称で分けられています。
住宅用の土地を探す上で
一般の方が土地を購入するとなると
「宅地」を探す方がほとんどです。
住宅やお店などの建物が建てられる土地であり、
原則として、地目が宅地になっている土地でなければ家は建てられません。
いいなと見つけた土地が農地(田・畑)だった場合
家を建てるためには地目を農地から
宅地へと転用する(農地転用)という手続きが必要です。
農地転用とは、簡単に言えば
「農地を農地以外に利用すること」です。
国の農業保護政策により、
勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。
農地以外に利用したい場合には、
農地転用の「許可申請」もしくは「届出」が必要になります。
「許可申請」と「届出」の違いは
転用をしたい農地が、
都市計画法の定める「市街化区域」にある場合は「届出」、
それ以外の場合は「許可申請」が必要になります。
どちらも窓口は市町村の農業委員会です。
市街化区域とは
市街地として栄えている地域や
今後整備が進められて市街化が進められる地域のことを指します。
市街化区域には原則として用途地域が定められ
住居系・商業系・工業系の3つのジャンルがに分けられます。
市街化区域内にある農地を転用する場合は、
計画的な市街化を図り市街化を促進するという観点から、
農業委員会への届出を出すだけでOKです。
一方、市街化調整区域とは
市街化を抑制する地域のことで
原則として建物を建てることができません。
多くの場合、市街地から離れているエリアや農地が広がっているエリアに属します。
市街化調整区域の場合、
基本的に農地以外への転用は禁止なので、
県知事からの農地転用許可が必要になります。
また、農振法(農業振興地域の整備に関する法律)により、
農振地域に指定された農地に関しては原則として農地転用が認められません。
マイホーム用の土地を探していて
お目当ての土地が農地だった時は、
まず、農振地域に指定されているかどうかをチェックして、
農地転用の手続きが市街化区域か市街化調整区域のどちらであるのかを確認するようにしましょう。
農地転用のおおまかな流れとしては、
(1)農地転用の許可(手続) 【行政書士】
(2)着工 【住宅会社】
(3)地目変更登記(土地の地目を宅地に変更) 【土地家屋調査士】
農地転用の手続きは行政書士が行う業務となっており、
農地をどのように使うか(建物を建てるのか、駐車場にするのか等々)の計画書をつけて、申請を行います。
ちなみに中津市の都市計画区域内の区域区分は全域
市街化区域でも市街化調整区域でもない「非線引き区域」となります。
大分県で市街化区域、市街化調整区域に決定されているのは大分市、別府市のみ。
非線引き区域は市街化調整区域程の厳しい規制はありませんが、
農地の転用については、市街化調整区域と同様に
農地転用許可を受ける必要があります。
大分県の農地についてのきまりごとはコチラ。
親戚から土地を貰えることになって
よし、これで家が建てられる!と安心していたら
実は農地ですぐには建てれないなんてことも💦
更地・空き地ならすぐ家が建てられるという訳ではないのです。
土地を譲り受ける予定がある方は
そこのところまで確認しておきましょう!
今、土地がないから家を建てれないという方。
いい土地が見つかるまで家づくりをストップさせるのではなく、
まずお家づくりのパートナーを探し、
一緒に土地も探すのが近道ですよ。
100%希望通りの土地はなかなかないものです。
一緒に土地探しのお手伝いをしますので
優先順位をつけてベターな選択をしましょう。
もしいいなと思った土地が農地だったとしても
絶対家を建てられないという訳ではないかもしれないので
諦めないでお気軽にご相談くださいね♪
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