もうすぐ終了!すまい給付金!
こんにちは。
R+house中津・行橋店のスタッフブログを
ご覧いただきありがとうございます。
もうすぐGWですね。
今年はコロナで行楽地には行きづらいですが
三密を避けて程よく気分転換できたらいいですね。
R+house中津・行橋店でも
人数制限をして密にならない見学会を行いますので
お時間ありましたらぜひ遊びに来てくださいね。
今日のブログは住宅取得を応援する
国の支援策のご紹介です。
住宅取得を応援する4つの支援策!
(併用可能)
①住宅ローン減税の控除期間が13年間
②すまい給付金は最大50万円
③贈与税非課税枠は最大1,500万円
④新築最大40万円相当
リフォーム最大30万円相当
グリーン住宅ポイント制度を創設
今日のブログは②住まい給付金についてです。
まず初めに住宅における消費税の取扱いについてお話します。
住宅を取得する際、土地と建物を購入することになりますが、
消費税が課税されるのは建物のみであり、土地は非課税となっています。
消費税額は原則として引渡し時点の税率により決定します。
この消費税率、平成26年4月に8%、令和元年10月に10%
引上げになったこと覚えていますか?
消費税率引上げによる駆け込み需要とその反動減が大きくなることを踏まえ
一時の税負担の増加による影響を平準化しようということで
すまい給付金制度が始まりました。
引上げからもうすぐ2年、そろそろ終わりを迎えようとしています。
消費税率引上げによる住宅取得者の負担を
緩和するために創設されたすまい給付金制度。
すまい給付金の話の前に少し住宅ローン減税のお話を。
住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合、
取得者の金利負担の軽減を図るため住宅ローン減税制度というものがあります。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、
収入が低いほどその効果が小さくなります。
住宅ローン減税は、最大50万円の給付がありますが、
所得税等が50万円以下の場合、
その分しか控除されないということなんです。
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住宅ローン減税制度とは・・・
住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、
取得者の金利負担の軽減を図るための制度。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうち
いずれか少ない金額の1%が
10年間に渡り所得税の額から控除されます。
所得税からは控除しきれない場合には、
住民税からも一部控除されます。
加えて、令和3年9月30日までに契約して
令和4年12月31日までの間に入居した場合には
控除期間が3年間延長されます。
(控除期間が13年間になります)
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この住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が
十分に及ばない収入層に対して給付するものが
すまい給付金です。
そのため住宅取得者の収入に応じて給付額が設定されます。
しかし収入(所得)を全国一律に把握することは難しいため、
収入に代わり、収入に応じて決まる都道府県民税の所得割額を用いて
給付基礎額を決定する仕組みとしています。
給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額が給付されます。
すまい給付金の対象者は
・不動産登記上の持分保有者
・住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
・収入が一定以下(収入額の目安が775万円以下)
給付対象となる住宅の要件は
・床面積が40㎡以上であること
・第三者機関の検査を受けた以下1~3のいずれかに該当する住宅
① 住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
② 建設住宅性能表示を利用した住宅
③ 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
いずれの検査も原則として施工中に検査を行うものであるため、
着工前に申し込みが必要となりますので、ご注意ください。
すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、
住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。
ここで大事なのは、
そろそろこのすまい給付金が終わりますと初めに書きましたが、
対象となる住宅は
令和3年9月30日までに契約し、令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅です。
あと5カ月以内に契約を完了させないと
この制度は利用できなくなってしまいます。
そろそろ家が欲しいと思ってきたのであれば
今がそのタイミングかもしれません。
ちなみに申請は住宅の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内なので
忘れずに申請してくださいね。
郵送または窓口にて申請できます。
住宅事業者等による手続代行も可能です。
申請書類に不備等がない場合、
概ね1.5~2カ月程度で指定の口座に給付金が支払われます。
以上、今日はすまい給付金についてのお話でした。
家を建てる時期でご利用できる支援策も変わります。
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