4号特例って?
皆さんこんばんは
アールプラスハウス中津・行橋店の椋田です(^^)
クリスマスが今年もやってきますね。
皆様クリスマスはどうお過ごしになりますか?
私はコロナを言い訳にしてお家にこもります!
突然ですが皆さん「4号特例」というもの聞いたことありますか?
耐震等級を気にされている方は聞いたことある単語かもしれません。
木造在来工法の住宅には構造計算書の提出を免除される「4号特例」という不思議な規定があります。
一般的な木造戸建て住宅(2階建て以下)は「4号建築物」と言われ、確認申請時に構造計算の審査を簡略化することが認められています。
木造在来工法で建てられた2階建て以下の住宅はほとんど「4号建築物」に当てはまります。「4号建築物」とは、建築基準法第6条第1項第4号で規定する建物のことです。具体的には以下の条件に当てはまる建築物を言います。
「4号建築物」と認定されるための条件
- 不特定多数の方が利用しない建物
- 木造の建築物
- 階数2以下
- 延べ面積500m2以下
- 高さ13メートル以下
- 軒の高さが9メートル以下
この内容を見ると、3階建てを除くほとんどの木造戸建て住宅が該当することがわかります。
「構造計算の審査を省略化できる」とはどういうこと?
上の5つの条件に該当する木造戸建て住宅は「4号特例」とも呼ばれ「審査の省略化」が認められており、建築士が設計していれば確認申請時に構造計算書を添付する必要はありません。計算書がありませんから構造について行政はチェックをしていないということになります
もし「この建物は構造計算書が要らない」という言葉を聞いたことがあったら、このことを指しています。ただし、注意したいのは審査を省略できても「構造の安全性をチェックしなくても良い」ということではないということです。
4号特例のデメリットは、実際には耐震性が確保されていない住宅が存在するということです。
建築士が設計したから大丈夫というわけではありません。
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